事業活動範囲NPO法人を設立する場合、その事業活動の範囲が限られています。NPO法によると次の17項目の分野の活動をすることが用件になっています。 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.社会教育の推進を図る活動 3.まちづくりの推進を図る活動 4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5.環境の保全を図る活動 6.災害救援活動 7.地域安全活動 8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9.国際協力の活動 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11. 子どもの健全育成を図る活動 12.情報化社会の発展を図る活動 13.科学技術の振興を図る活動 14.経済活動の活性化を図る活動 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16.消費者の保護を図る活動 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 助言又は援助の活動 もちろん、これは一つに絞らなければいけないということでなく 幾つかの分野を定款に記載しても良いのです。 ちなみに、1分野しか記載していない団体は、全体の23.08%です。 他は2分野以上にわたって記載していますが、最も多いのが 保険・医療又は福祉の増進を図る活動で59.58%に上ります。 次いで、社会福祉の増進を図る活動が45.66%です。 介護ビジネスを考えるときNPO法人化が検討に値するということでしょう。 |