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丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

事業活動範囲

NPO法人を設立する場合、その事業活動の範囲が限られています。
NPO法によると次の17項目の分野の活動をすることが用件になっています。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
  助言又は援助の活動

もちろん、これは一つに絞らなければいけないということでなく
幾つかの分野を定款に記載しても良いのです。
ちなみに、1分野しか記載していない団体は、全体の23.08%です。
他は2分野以上にわたって記載していますが、最も多いのが
保険・医療又は福祉の増進を図る活動で59.58%に上ります。
次いで、社会福祉の増進を図る活動が45.66%です。

介護ビジネスを考えるときNPO法人化が検討に値するということでしょう。



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